(労働条件の明示)第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

(労働条件の明示)第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、続きを読む “(労働条件の明示)第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。”

強い労働組合に入って労働組合法16条、、

https://か労働協約の効力の発生)第十四条 労働組 […] 労働組合法、まばたきせーよ、 約(労働協約の効力の発生)第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、★両続きを読む “強い労働組合に入って労働組合法16条、、”

WordPress.com で次のようなサイトをデザイン
始めてみよう