名誉毀き損)
第二百三十条 ★公然と事実を摘示し、人の名誉を毀
き
損した者は、★その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
第二十章 偽証の罪
(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、★三月以上十年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)
第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
法律家
名誉毀き損)
第二百三十条 ★公然と事実を摘示し、人の名誉を毀
き
損した者は、★その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
第二十章 偽証の罪
(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、★三月以上十年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)
第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。