https://www.mhlw.go.jp/churoi/hourei/kumiaihou.html?s=09
(労働協約の効力の発生)第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、★両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。
基準の効力)
第十六条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に★違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
(個人対企業が、労働契約、労組対企業が、、労働協約、労働契約より労働協約のほうが上、ブラック企業が労働組合と話し合いに応じなかったり、労働組合つぶしするのは、労働協約つぶすため)、
★(一般的拘束力)
第十七条 ★一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。(地域的の一般的拘束力)
第十八条 一の地域において従事する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従事する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第二項の規定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
2 労働委員会は、前項の決議をする場合において、当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。
3 第一項の決定は、公告によつてする。
4 第一項の申立てに係る労働協約が最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十一条に規定する労働協約に該当するものであると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、同項の決定をするについては、賃金に関する部分に関し、あらかじめ、中央最低賃金審議会又は都道府県労働局長の意見を聴かなければならない。この場合において、都道府県労働局長が意見を提出するについては、あらかじめ、地方最低賃金審議会の意見を聴かなければならない。