https://www.mhlw.go.jp/churoi/hourei/kumiaihou.html?s=09
第十二条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十三条、第四十四条(この法律の第八条に規定する場合を除く。)、第五十条、第五十二条から第五十五条まで、第五十七条及び第七十二条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条から第四十条までの規定は、法人である労働組合について準用する。
第三章 労働協約
(労働協約の効力の発生)
第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、★両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。
(労働協約の期間)
第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3 ★有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、★署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。
(昭二七法二八八・全改)
(基準の効力)
第十六条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。